「中小企業のパート社員の権限と責任について」

給与設計学

日本では、40%弱の労働者が非正規雇用で働いているといわれ、中小企業では多くのパート社員によって支えられているのが現状です。

「働き方改革関連法」の一環として行われたのが「パートタイム労働法改正」で、2021年4月より中小企業も改正の対象となり、拡大適用されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

詳しくは↑厚生労働省のホームページをご覧ください。


このため、大企業だけではなく中小企業も法改正に対応した対策を講じる必要があり、
正社員とパートタイム労働者などとの間に不合理な待遇格差を設けることが禁じられることになりました。
このように、正社員と給与など待遇面で不合理な差別をなくすよう企業側に大きな努力が求められています。

正社員とパート社員の待遇面での差別をなくしていくと同時に、次に考えていかなければならないことは、パート社員に対してどこまでの権限を与えてと責任もってもらうかを適切に設定するかということです。

責任だけを押し付けて権限を与えないと、パート社員は仕事への意欲を失ってしまいます。
逆に、権限だけを与えて責任を負わせないと、問題が発生した際に責任の所在が曖昧になります。

責任と権限は常に釣り合いがとれていることが理想ですが、社員のモチベーション向上、業務効率化、離トラブルの防止、職などにダイレクトに反映してくるので、企業成長のためにも設定の重要度が非常に高い作業です。

例えば、小売店などでレジ担当であれば、売上金の管理権限と、顧客対応の責任を負ってもらいます。
責任の範囲を明確にするという理由は、トラブル発生時の責任の所在を明確にすることができるからです。

正社員、パート社員だからといって、仕事時間だけを管理する時代ではありません。


もちろん勤怠といったいう意味では勤務状況として必要な情報になりますが、
その日行った業務の内容は時間だけでは測れないと思いませんか?
実際に何をどのくらい行っていたか、同じ労働時間の中で生産性が高い人により多くの給与を支払いたいと思いませんか?
仕事の評価とは「何々が出来る」ではなく、
「何々をしている(進行形)」、「何々を行った(完了形)」でなければらないのです。

さらにそれは、他の人との比較において、相対的に比較されなければなりません。
相対的であるからこそ、人は「自覚」と「やる気」が醸成され、行動する原動力となるからです。

不合理な待遇の差別をなくすということは、つまり社員のスキルをアップにつながる業務や責任感や価値観を持てるようになる成長につながる業務の設定が重要だということです。

そのためには、基本的なことかもしれませんが、まず日常の業務の見直しが大切になります。

会社の中には、毎日行う業務、週に1回行う業務、月に一回や年に一回など様々な業務内容があると思います。

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