いいえ。そうではありません。『給与設計PRO』で算定された時給額をそのままパート社員の時給額にするかどうかは、あくまで”同一労働同一賃金”を採用する会社であって、「きめ太郎」がそれを強要しているわけではありません。

御社が採用する独自の時給額が法定の最低労働賃金の時給額以上であれば、何ら差し支えありません。「給与設計PRO時給額」はあくまで正社員になった場合の参考となる時給額を表示しています。

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