『給与設計PRO』の考え方では、「通勤手当」は手当としては設定しないこととしています。「通勤手当」は勤怠管理情報と同様に給与計算で行うものと考えております。
ただし、職場が遠隔地で特別に支給する「遠隔地手当」はインセンティブ手当として設定することも可能です。

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